在留資格【特定技能】
特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人材不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技術を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。
外国人技能実習制度が、途上国・地域への技術・技能の移転を目的とした人材育成や国際貢献に主眼を置いているのに対し、特定技能は、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人を雇用することのできる制度です。
在留資格「特定技能」
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 各在留資格のポイントは、以下のとおりです。 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
家族の帯同 | 基本的に認めない |
※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
在留期間 | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
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受け入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野 (特定産業分野)は、以下の12分野です
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介護分野
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ビルクリーニング分野
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素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
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建築分野
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造船・舶用工業分野
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自動車整備分野
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航空分野
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農業分野
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漁業分野
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宿泊分野
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飲食料品製造業分野
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外食分野
※特定技能2号にでの受入れ対象は、 現時点で以下の2分野のみとなります
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建設分野
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造船・舶用工業分野
さらに詳しい内訳はこちら
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特定技能外国人の受け入れについて
- 雇用
- 技能実習生と違い、通常の求人募集やハローワーク等を通じて募集をすることが可能です。
- 受入れ人数
- 制限なし(介護、建築を除く。分野ごとに認可の上限あり
- 永住権
- 特定技能2号 可能性あり(資格の更新に関して期限がないため)
- 支援
- 特定技能1号 支援計画の策定が必要(※受け入れ企業または委託された登録支援機関による支援が必要)
- 特定技能2号 支援計画策定は必要なし
受入期間が実施しなければならない支援内容
この色の内容は、当該外国人が理解可能な言語により行わなければならない
入国前の事前生活ガイダンス 雇用契約締結後、在留資格の認定または変更の申請前に以下を対面・テレビ電話等で説明する
① 特定技能雇用契約の内容に関する情報
② 業務内容・労働条件・入国手続きについて
③ 保証金の徴収、違約金の取り決め等は違法であることを周知出入国時の空港等への送迎・同行 ①入国時に空港等から事業所又は住居へ
②帰国時に空港の保安検査場まで住居確保生活に必要な契約支援 ①希望する物件情報の提供、不動産屋の紹介
②必要に応じ同行して、住居探しの補助を行うこと
③保証人になる、社宅を提供する等在留中の生活オリエンテーション 円滑に社会生活を営めるように、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等を説明する 各種手続きについての情報提供と支援 外国人であることやコミュニケーション能力の不足により契約が阻害されないように、必要な書類や窓口を案内するとともに、以下の場面で必要に応じて同行し、書類作成など各手続の補助を行う
①銀行口座の開設や携帯電話の契約など
②住居地・社会保障・税などの各種行政手続日本語学習の機会の提供 日本語教室の案内、外周教材の情報提供等 相談・苦情の対応 職場や生活上の相談・苦情等について必要な助言、指導をする 日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等 人員整理等の場合の転職支援 当人がその責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合、引き続き【特定技能1号】の在留資格で活動を行うことができるように、以下のような支援を行う
①転職先を探す手伝い、推薦状の作成等
②求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供定期的な面談 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的に(3か月に1回以上)面談し、法令違反等があれば労基署等に通報する 特定技能外国人に対する支援について
特定技能外国人を雇用する受入れ機関(企業)は、法務省令で定められた基準に適合する支援計画を策定して適正に実施する義務があります(特定技能1号の場合)。 受入れ機関(企業)は、当組合のような登録支援機関に支援計画の実務面を委託することができます。
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登録支援機関への委託が可能な手続き
- ◽️支援責任者の専任
- ◽️支援計画の策定
- ◽️在留資格認定証明書の交付申請
- ◽️就労する外国人に対し業務や日常生活に関する情報を提供する
- ◽️寮など住居の確保
お問い合わせ CONTACT
03-4400-5947