外国人技能実習制度
目次
外国人技能実習制度とは
外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。
来日して企業で働いて技術を磨くことで、日本の品質管理や、製品が生まる過程を実体験として学ぶことができる制度で、実習生とその母国にとって非常に有益な制度となっています。2010年までは研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり、技能実習生として新たなスタートを切りました。 ※日本の企業などで技術、技能を身につけるために日本に来ている外国人を技能実習生と言い、この技能実習生を受入れるための制度を外国人技能実習制度と言います。
外国人技能実習制度のしくみ
技能実習生は上図のような流れを経て、母国にある送り出し企業及び送り出し機関をから日本へやってきます。日本側では当組合のような監理団体を通して実習実施機関(企業様)に受け入れていただき、技能実習を行います。組合が受け入れ申請等の作業を行うことで企業様の負担が軽減され、秩序だった適正な受け入れの実施が可能になります。
技能実習生はどのような資格で日本に滞在?
外国人の方が技能実習制度を利用し実習生として日本で働くためには、日本に中長期に滞在する在留資格である、【技能実習】の許可をとる必要があります。この許可を取るために日本側の企業様、そして送り出し国側の企業技能実習生候補者の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請しなければなりません。複雑な申請や現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども協同組合が受け持つことで企業様には、実習そのものに専念していただくことが可能となる制度です。2010年までは「研修生」「特定活動」という在留資格で日本に滞在していましたが現在は【技能実習生(1号・2号・3号)】としての滞在が可能になっています。
外国人技能実習制度活用のメリット
若い実習生が社内を活性化
技術を学ぶために日本に来ている技能実習生はとても意欲的で熱心です。彼らの仕事に対する姿勢や勤勉な態度に触れることは日本人従業員にとっても良い刺激となり、仕事の見直しに役立つなど、全体に良い影響を与えます。
生産力アップ
指導員の下での⽣産活動や⼯事施⼯等の実務実習 が含まれるため、⽣産⼒の⼀部に寄与することも 期待されます。ただし、あくまでも「技能実習」 が⽬的なので単に労働⼒として受け⼊れるのでは なく、教育や訓練に主眼を置いた処遇が必須とな ります。
国際貢献による信頼性
技能実習生を受け入れることで国際的な企業としてのイメージ向上が図れます。また社員の皆様にとっても「国際貢献の社会的使命を果たしている」という誇りをもって仕事に向き合あっていくことができるでしょう。
業務工程の見直し
「担当指導員が教えるための準備を通じ、改めて工程やマニュアルの見直し、作業効率の改善ができた。さらにそのことで誇りを持って仕事に向き合うようになり、企業全体に良い影響を及ぼしている」という事例も報告されています。
経営の国際化
グローバル化の波の中、外国人技能実習生との異文化交流を経験すれば社内の国際化が進み、今後外国人との文化の違いに戸惑うことなく接するノウハウが、無理なく身につきます。
海外への足がかり
海外拠点を作る際にも頼りになる人材を育成できたり、実習生の帰国後も交流が続けば、その国への足がかりができます。
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外国人技能実習生受け入れまでの流れ
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技能実習生の受け入れ可能な職種
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技能実習生の受け入れ可能な人数
受け入れ企業様の常勤職員数(正社員数)によって1年間に受け入れることができる技能実習生の人数が法令によって定められております
受け入れ企業様の常勤職員総数 技能実習生の受け入れ可能人数 301人以上 常勤職員数の20分の1 201人~300人以下 15人 101人~200人以下 10人 51人~100人以下 6人 41人~50人以下 5人 31人~40人以下 4人 30人以下 3人 技能実習生が技能実習第二号に移行した場合
技能実習生が滞在2年目に入り「技能実習第二号」に移行した場合、 「技能実習第1号」の受入れ枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
技能実習生が優良認定を受けた場合
受け入れ企業・監理団体ともに優良であると認められた場合は、実習生が試験に合格すれば技能実習第三号に移行でき、また、基本人数枠から増やすことができます。
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団体監理型と企業単独型について
主務大臣から許可を受けて、実習生の受け入れにまつわる折衝や講習の実施、実習実施者への監査を含む、技能実習制度における様々な業務を引き受けているのが当組合のような【監理団体】であり、一方、特定技能1号と呼ばれる特定分野での専門的な知識・技能を有する、即戦力となるような海外からの人材の就労・生活にまつわる支援業務を受け入れ企業から委託されて行うのが、出入国在留管理庁に登録された【登録支援機関】です。
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団体監理型
「団体監理型」での受け入れは受け入れを行う国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集他)を当組合のような「監理団体」が海外の信頼のある「送り出し機関」と提携することで、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育等事務的な手続き全般を組合が行うことで、企業様は実習そのものに集中することができます。また、監理団体(協同組合)が海外の送り出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受け入れを行っていただくことが出来る制度です。
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企業単独型
「企業単独型」での受け入れは、企業様自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、日本で実習を実施する為の制度ですので、受け入れに係る全ての事務作業を企業様自身が行っていただかなくてはなりません。
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