外国人技能実習画像

在留資格【特定技能】

特定技能制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人材不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技術を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。

外国人技能実習制度が、途上国・地域への技術・技能の移転を目的とした人材育成や国際貢献に主眼を置いているのに対し、特定技能は、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人を雇用することのできる制度です。

在留資格「特定技能」

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 各在留資格のポイントは、以下のとおりです。 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)

在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認めない

※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)

※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

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電話03-4400-5947

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