外国人技能実習画像

在留資格【特定技能】

特定技能制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人材不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技術を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。

外国人技能実習制度が、途上国・地域への技術・技能の移転を目的とした人材育成や国際貢献に主眼を置いているのに対し、特定技能は、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人を雇用することのできる制度です。

特定技能の種類

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 各在留資格のポイントは、以下のとおりです。 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)

【特定技能1号】について

① 在留期間

最大5年間の在留が認められるが、更新は1年ごと(または6か月・4か月ごと)。

・5年を超えての延長はできず、帰国するか、特定技能2号など別の在留資格へ変更する必要がある。

② 技能水準

・各業種ごとに定められた特定技能評価試験に合格する必要がある。

・技能実習2号を修了した人は試験が免除され、特定技能1号へ移行可能。

・技能試験の内容は業種によって異なり、たとえば介護分野では「介護技能評価試験」が実施される。

③ 日本語力

・日本語能力試験(JLPT)でN4以上の合格が必要。

・または、特定技能試験に含まれる日本語試験に合格することで条件を満たせる。

・業務上最低限の会話や読み書きができるレベルが求められる。

④ 家族の帯同

・原則として家族の帯同は認められていない。

・ただし、他の在留資格を持つ家族(例:高度専門職の配偶者など)がいる場合、別の在留資格で滞在することは可能。

⑤ その他

支援が義務付けられている

・受入れ企業または登録支援機関が生活・業務の支援を行う。

・住居の確保、日本語学習のサポート、生活オリエンテーションなどの支援が含まれる。

転職の自由度がある

・同じ業種内であれば、他の企業に転職可能(例:外食業から外食業への転職)。

・ただし、異なる業種への転職は認められない(例:外食業から介護業は不可)。

【特定技能2号】について

① 在留期間

無期限での滞在が可能(在留資格の更新は必要)。

・期間の制限がないため、長期間日本で働きたい人にとって有利な資格。

② 技能水準

・特定技能1号よりも高度な専門知識・技能が求められる。

・建設業や造船・舶用工業などの分野で、特定技能2号に必要な試験に合格する必要がある。

・現場の指導者レベルの技能が求められることが多い。

③ 日本語力

・日本語能力の試験は特に求められていないが、高度な技能を持つことが前提のため、ある程度の日本語力が必要とされることが多い。

④ 家族の帯同

配偶者・子供の帯同が可能。

・家族と一緒に日本で生活できるため、長期的に滞在することが前提の在留資格。

⑤ その他

支援の義務なし

・企業側が特定技能1号のような支援をする義務はないが、職場環境の整備などが求められる。

転職の自由度がある

・同じ業種内での転職は比較的自由。

・ただし、業種変更を伴う転職には一定の手続きが必要。

対象職種

12分野(介護、外食業、建設など)

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

技能水準

業種ごとの技能試験に合格(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

家族の帯同

原則不可

就労先の変更

同じ業種内で変更可能

※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

対象職種

2分野(建設、造船、舶用工業)

在留期間

無制限(更新可能)

技能水準

より高度な専門技術が必要

日本語能力水準

特に条件なし

族の帯同

要件を満たせば可能(配偶者、子)

就労先の変更

業種ごとに許可が必要

※受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

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